金融用語辞典
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信託財産
しんたんくざいさん信託銀行など受託者が委託者から預かり、保有している財産を指す。財産の種類には金銭、有価証券、土地、建物、特許権や著作権などの知的財産権なども含まれる。これらの財産は、信託時に委託者から受託者に名義が換わるが、受託者の固有財産とは区別された扱いになり、信託目的に拘束されているため、受託者は自由に処分できないなど法律で定められている。これを「信託財産の独立性」と呼ぶ。また、信託法により、信託財産は強制執行、仮差し押え、仮処分、担保権の実行、国税滞納処分等も禁止されている。受託者が破綻に陥ったとしても信託財産はその破産財団に組み込まれないのも特徴で、つまり信託銀行や運用会社が倒産した場合でも、委託者の財産は守られることになる。
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